三小田税理士事務所からのお知らせ
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  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第34号 28年7月
    Date : 2016/07/25 (Mon)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第34号 28年7月
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目次
1 当社は 3,000万円の機械を導入しました。消費税の還付はできますか?
2 建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません
3 助成金を上手に活用していますか?
4 所長雑感
5 遺言:シリーズQ
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1 当社は 3,000万円の機械を導入しました。消費税の還付はできますか?
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 A.以前は3,000万円の機械を導入した場合、簡易課税を選択している時は、
一般課税にもどし消費税の還付をうけていました。しかし、平成28年4月1日よ
り消費税法が改正され1,000万円以上の機械を導入した事業所は3年を経過す
る日まで免税事業者及び簡易課税を適用できなくなりました。
 元々、一般課税の方は関係ありませんが、これまで大型設備を導入して消費
税の還付をうけていた方は、一般課税と簡易課税のどちらが得か3年間の消費
税額を比較して慎重に検討して下さい。
 比較の方法が不明の場合は、当事務所にご相談下さい。

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2 建物の賃貸借契約書には印紙税はかかりません
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 平成元年4月から建物の賃貸借契約書には印紙を貼る必要はありません。
 ただし「土地」については今まで通り印紙税がかかります。
 契約書を結ぶ時は注意しましょう。

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3 助成金を上手に活用していますか?
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 助成金は国(主に厚生労働省)からもらえるおカネのことです。
 皆さんが毎年支払っている、雇用保険料・労働保険料がその原資なのですが、
実際に使われているのは全体の約2割程度。
 なんと、8割ものおカネが使われずに繰り越されているのです!
 「助成金」って聞いたことはあってもなんだか面倒くさそうだなとか、よく
知らないといったイメージがその原因の一つです。
 助成金は返済不要、使い道自由な資金なので、助成金を知っている会社様は
新たな事業活動にうまく利用されています。
 つまり、助成金を知らなければ、自分の会社が支払った保険料が、助成金を
うまく活用しているライバル社に使われているかもしれないのです。
 これからは御社も助成金をうまく活用してライバル社に差をつけましょう!

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4 所長雑感
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 毎日暑いですネ。7月生まれの私にとって夏は好きなシーズンです。
 食欲が増し、ビールがおいしく、体重が確実に増えます。
 かかりつけの松尾先生に『体重を落して下さい』といつも言われているので、
毎朝体重計に乗ってはいるけどなかなか落ちません。
 仕事が終わる夕暮どきになると、のどが鳴ります。まあ明日から頑張ればい
いか〜、と流されてしまいます。
 明日は64才の誕生会、大橋修一さんに生ビールの樽を注文しないと。

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5 遺言:シリーズQ
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 行政書士の中島です。
 梅雨もあけ、本格的な暑さになってまいりましたが、皆様お元気でしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズQ遺言書作成後に財産を処分したときの取扱
いについてです。
 Q.父が亡くなり、私にA土地を相続させるとの記載がある遺言書が発見さ
   れました。
   しかし、A土地は、父が生前に売却しており、既に他人の所有となって
   います。
   この場合、私は、A土地を相続することができるのでしょうか?
 A.@遺言書作成後に、遺言者が、生前に対象財産を処分した場合は、遺言
    を撤回したものとみなされ(民法第1023条2項)、あなたは、A土
    地を相続できないことになります。
   A遺言を作成したこと自体や内容を忘れていたとしても、遺言の撤回の
    効力が生じます。
    そのため、財産を処分する場合は、以前に遺言書を作成していたかど
    うか、作成していたらその内容を十分に確認した上で、財産を処分す
    ることが必要になります。
遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第33号 28年6月
    Date : 2016/06/28 (Tue)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第33号 28年6月
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目次
1 相続時精算課税の適用を受けたら必ず相続税の申告は必要ですか?
2 土地の収用と消費税について
3 土地を売却した時の課税方法は個人と法人で違います
4 所長雑感
5 遺言:シリーズP−2
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1 相続時精算課税の適用を受けたら必ず相続税の申告は必要ですか?
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A.相続時精算課税は、贈与を受けた時に、贈与税を納め、その贈与者が亡く
  なった時にその贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計
  算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除し納税を行う制
  度です。
  したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くな
  ったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた資産を相続財産に
  加算して相続税の計算を行います。
  この計算の結果、課税遺産が相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申
  告は必要ありません。
  (注)相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産
  について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることによ
  り還付を受けましょう。

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2 土地の収用と消費税について
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 最近、当事務所では土地・建物の収用による譲渡所得の申告が多くよせられ
ています。
 国、県等から収用証明書が送られてきますが、補償の内容をみますと対価補
償金、工作物移転補償、動産移転補償、雑費補償、所得補償など色々記載され
ています。それぞれ譲渡所得や一時所得、事業所得などになります。
 では消費税はどうでしょう。
 基本的に対価補償金だけが課税で、その他の補償金は対象外取引となります。
 ただし対価補償金の中でも土地は非課税取引です。
 国・県等と立ちのきの交渉をする場合、消費税のことも考慮して下さい。
 収用等の申告について不明な点は是非、税理士にたずねて下さい。

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3 土地を売却した時の課税方法は個人と法人で違います
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 個人は給与など他の所得とは別に計算する「申告分離課税」が適用されるの
で税率は下記の通りです。
 長期(5年超)の場合   所得税15% + 住民税5% = 20%
 短期(5年以下)の場合  所得税30% + 住民税9% = 39%
 ちなみに、法人税の場合は、短期と長期の区分はなく又分離課税もありませ
ん。
 よって通常の法人税率が適用されます。実効税率は約30%です。

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4 所長雑感
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 昨年は4月に痛風を発症し、左足の親指から右足くるぶしに発展し3週間ほ
ど禁酒しました。
 今年は薬をかかさず飲んでいるので大好きなビールを楽しんでいます。
 でも5月末から座骨神経痛を発症しました。60才すぎてから散々です。
 昨日テレビで生姜が高血圧に、麦飯が動脈硬化に、クレソンが癌に効くと言
っていたので早速、道の駅に買いに行きましたが売り切れでした。テレビの効
果はすごいですネ。
 明日から食べてみます。
 食の効能は来月号でご報告します。

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5 遺言:シリーズP−2
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 行政書士の中島です。
 梅雨の大雨の影響はございませんでしたでしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズP−2遺言の訂正の要件の内容や注意点です。
 Q.遺言の訂正の要件の内容や注意点はどのようなものがありますか?
 A.遺言の訂正の要件の内容や注意点としては、次のようなもがあります。
 @遺言者本人によって、訂正がなされること。
  遺言者本人以外の人が訂正しても、その訂正には、効力が生じません。
 A訂正箇所を指示し、訂正した旨を付記すること。
  遺言を訂正した場合は、どの部分を訂正したのかを指示した上で、遺言を
  訂正した旨を付記しなければなりません。付記は、訂正した行の欄外でも、
  遺言書の末尾でも構いません。
  訂正した行の欄外に付記する場合は、「本行2字訂正」とか「本行1字加
  入」などと記載します。
  遺言書の末尾に付記する場合は、「本遺言書○行目2字訂正」とか「本遺
  言書○行目1字加入」などと記載します。また、「本遺言書○行目中『3
  00万円』との記載を『500万円』と訂正した。」と記載しても大丈夫
  です。
 B付記部分に署名をすること。
  上記Aで付記した部分に署名をしなければなりません。
  訂正した行の欄外に「本行2字訂正」と付記した場合は、その部分に、遺
  言書の末尾に「本遺言書○行目2字訂正」と付記した場合は、遺言書の末
  尾に署名をしなければなりません。
  特に、一般に、文書の訂正をする際、署名までは要求されていませんが、
  遺言書の訂正の場合は、署名まで要求されていることに注意が必要です。
 C訂正箇所に印鑑を押すこと。
  遺言を訂正した場合は、訂正箇所を二重線などで抹消して、その部分に印
  鑑を押さなければなりません。
 以上のように、訂正するための要件は、非常に厳格で、どれか1つの要件を
 欠くと、訂正の効力は生じません。
 そのため、大幅な訂正をする場合は、遺言書を作成し直した方が良いかもし
 れません。
遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第32号 28年5月
    Date : 2016/05/27 (Fri)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第32号 28年5月
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目次
1 建物の解体費用は経費に計上できますか?
2 『中小企業の会計に関する基本要領』に準拠していますか?
3 同族会社に対する特別規定
4 所長雑感
5 遺言:シリーズP−1
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1 建物の解体費用は経費に計上できますか?
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 個人の場合、建物の解体費用は、土地を譲渡するために必要なものであれば
譲渡所得の計算上、必要経費に算入できます。
 では、建物の解体をして1年以上経過し、その土地を売却した場合はどうで
しょう?その解体が土地を売却するために必要であったと言えるでしょうか?
 結論として、建物を解体後1年以上経過して土地を売却する場合は注意が必
要です。
 建物を解体してからなぜ1年以上土地が売れなかったか、その理由を具体的
に説明できる資料をそろえておく必要があります。

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2 『中小企業の会計に関する基本要領』に準拠していますか?
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 銀行や保証協会から融資を受ける際『中小企業の会計に関する基本要領』の
チェックリストの提出を求められます。
 『中小企業の会計に関する基本要領』とは会計処理のルールを定めたもので
す。この基本要領を作成すると融資の際、保証料の割引制度などが受けられます。
 税理士より決算書を受け取る時、一緒に『基本要領チェックリスト』を受け
取りましょう。

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3 同族会社に対する特別規定
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 ●同族会社の意義(法人税法第2条第10号)
  同族会社とは会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係にある個
  人及び法人がその会社の発行済み株式の総数の100分の50を超える数
  又は金額の株式を有する場合におけるその会社をいう。
  ※特殊の関係にある個人とは
  ・株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
  ※特殊の関係にある法人とは
  ・株主等の1人が他の会社の発行済み株式総数の50%以上を有する場合
   のその他の会社をいう。
 ●関係会社の意義(会社法2条)
  関係会社とは当社の「親会社」「子会社」などをいう。
  会社法では子会社を、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式
  会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定
  めるものをいう」と定義しています(第2条第3号)。
  また、親会社を「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経
  営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう」と定義してい
  ます(第2条第4号)
  ※同族会社に対しては下記の特別規定があります
  @同族会社の行為又は計算の否認
  A役員又は使用人兼務役員の範囲の特例
  B留保金課税

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4 所長雑感
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 まもなく3月決算の申告書の提出が終ります。
 申告期限と納付は5月31日までです。
 当事務所の3月決算は法人顧問先全体の21%で、申告件数の一番多い月で
す。その他では12月と6月の順で続きます。
 もちろん3月の個人申告の時も繁忙期ですが、3月決算が終り6月に入った
時が一寸ほっとする時期です。
 でも税務署の7月の職員異動が終ったら又、税務調査が始まります。
 一年中気が抜けない時期が続きますネ。

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5 遺言:シリーズP−1
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 行政書士の中島です。
 日中は汗ばむほどの季節となりましたが、お変わりなくご活躍のこととお喜
び申し上げます。
 さて、今回は、遺言:シリーズP−1遺言を訂正する方法と注意点です。
 Q.遺言書を作成しましたが、見直しをしたところ、誤った記載を発見しま
   した。
   どのように訂正すれば良いのでしょうか?
 A.遺言の内容を訂正するには、まず、訂正箇所を二重線などで抹消して訂
   正します。
   その上で、遺言者が、訂正箇所を指示し、訂正した旨を付記して署名を
   し、かつ、訂正箇所に印鑑を押すという手順で訂正しなければなりませ
   ん。
   これらの要件を満たさない遺言の変更は、効力を生じません。
   作成された遺言書の偽造や変造を防止し、遺言者の真意を確保するため
   に、遺言の訂正の要件は厳しく決められています。
 各要件の内容や注意点は、次回P−2で書きたいと思います。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第31号 28年4月
    Date : 2016/04/26 (Tue)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第31号 28年4月
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目次
1 法人成りのメリットとデメリットA
2 税務調査をうける時の心得S
3 所長雑感
4 【新人紹介】三原一彰(22歳)大牟田市出身です
5 遺言:シリーズO-2
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1 法人成りのメリットとデメリットA
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 法人成りのメリット
  @役員報酬(代表者や親族に払える)。
  A役員退職金(死亡退職金)が支給できる。
  B欠損金の繰越ができる(9年間)。
  C社会的信用(金融機関や取引先)が増す。
  D社会保険の加入による人材の確保。
  E元請けからの要求にこたえる。
  F法人に相続税はかからない。
  G法人の場合、生命保険を経費で落とせる。
  H消費税が最高1年7カ月免税(2年間免税の場合あり)。
 法人成りのデメリット
  @社会保険料が高くなる。
  A赤字でも市町村民税の均等割りがかかる。
  B法人設立費用がかかる。
  C管理費が増える(変更、重任登記・労働保険)。
  D事務負担が増す(現金の管理…個人と法人の明確な区分が必要)。

 法人成りを検討されている方は当事務所にご相談下さい。

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2 税務調査をうける時の心得S
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 自動車の販売修理業の場合、調査官は車の期末棚卸(在庫)に注目していま
す。
 自動車の仕入れ、下取り、オークションからの購入などその仕入れた車の台
数と車種を調べ、売上台帳と対比します。もしその車が売上や期末棚卸に計上
されていない場合は、売上の計上もれが予想されますネ。
 自社の事業用や代車に使う場合、又は廃車する場合も入出庫表に必ず記載し
ましょう。
 すなわち、調査官に説明できるよう、車の仕入、売上などは一年間をとおし
て入出庫表を必ず作って下さい。
 これで棚卸資産に関する税務調査の対策は万全です。

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3 所長雑感
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 そろそろ花粉症が終ります。
 2月から日本酒を断っていました。
 個人申告期間中、忙しかったので、肝臓が真っさらになり逆に良かったかな
と思います。
 昨日、柳川市商工会の豊原地区懇談会が『なじみ』というお店であり、久々
に日本酒を飲みました。おいしかったです。
 河野商工会長や事務局の皆さん、会員さんと久しぶりに会い話がはずみまし
た。
 とても楽しい懇談会でした。

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4 【新人紹介】三原一彰(22歳)大牟田市出身です
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 初めまして。
 今年の2月より三小田税理士事務所でお世話になっております三原です。
 税理士事務所で働くことが初めてで分からないことが多くあるのですが、先
輩たちに教えてもらいながら日々勉強中です。
 電話は、私が受けることが多いと思いますので、皆様が不快な思いをしない
ような電話対応を心掛けていきたいと思います。
 宜しくお願いいたします。

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5 遺言:シリーズO-2
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 行政書士の中島です。
 皆様、熊本の大地震の被害等はございませんでしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズO−2、前回の遺言の破棄の続きで、判読可
能な場合についてです。
 Q.塗りつぶされていても、判読が可能な場合はどうなるのでしょうか?
 A.@遺言書の「破棄」に該当するには、遺言書を抹消して、内容を識別で
    きない程の状態にする必要があります。
    そのため、遺言書の一部が塗りつぶされているものの、判読が可能な
    場合には、遺言書の「破棄」には該当しません。
   Aそこで、@のような場合に、塗りつぶされたことが遺言の「変更」に
    該当するのかが問題となります。
    遺言の「変更」は、遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記・
    署名をし、その箇所に押印しなければ、効力はありません。
   Bそうすると、単に、遺言書の一部が塗りつぶされていただけでは、遺
    言の「変更」の要件を満たさず、判読が可能であれば、遺言書の「破
    棄」にも該当しないことになり、依然として、判読が可能な文言が遺
    言としての効力を有することになり、遺言の内容に従い、財産を相続
    できることになります。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第30号 28年3月
    Date : 2016/03/25 (Fri)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第30号 28年3月
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目次
1 仕事を紹介してくれた方に紹介手数料を支払う場合
2 税務調査をうける時の心得R
3 所長雑感
4 【新人紹介】鶴裕介(31歳)生まれも育ちも柳川です
5 遺言:シリーズO-1
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1 仕事を紹介してくれた方に紹介手数料を支払う場合
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 仕事を紹介してくれた方に紹介手数料を支払う場合、下記の点に注意して下
さい。
 @紹介してくれた方と事前に契約を交わしていること。
 Aその契約書に、提供された情報や内容が記入されていること。
 B支払った金額が妥当な金額であること。
 不動産業などの場合、紹介手数料は必ず発生します。
 支払う時は税務署に説明できるような資料の保存が必要です。

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2 税務調査をうける時の心得R
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 中小企業の場合、会社と社長の金銭のやりとりは注意が必要です。
 たとえば社長が会社に500万円貸した場合、調査官はその500万円の出所を聞
いてきます。要するに本来、会社の売上とすべきものが社長の口座に振り込ま
れてないか、その社長の500万円はどのようにして醸成されたかなど疑われます。
 社長と会社の金銭のやりとりがある場合、社長の個人の通帳を見せてくれと
いう場合もあります。
 又、社長が会社に金を貸す場合は無利息でいいけど、会社が社長に金を貸す
場合は利息をとらないとその差額が役員賞与と認定されます。
 会社と社長の金銭のやりとりには注意が必要ですネ。

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3 所長雑感
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 所得税の確定申告が3月15日に終わりました。
 税理士事務所では一息ついたところですが、法人の3月決算がすぐ始まりま
す。
 3月31日までにできる節税と4月に入ってからでもできる節税がありますが、
今まさに顧問先と打ち合わせ中です。
 1年のうちで3月決算の件数が一番多いので、まだまだ多忙をきわめておりま
す。花粉症と戦いながら頑張ります。

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4 【新人紹介】鶴裕介(31歳)生まれも育ちも柳川です
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 はじめまして。
 今年の2月から三小田税理士事務所でお世話になっております鶴です。
 アナログ人間の自分にとって申告等のデジタル化の便利さを感じると同時に、
操作を覚えるのに必死で毎日メモを取る日々を過ごしております。
 まだ不慣れな点は多々ありますが、早く覚えられる様に努力したいと思いま
すので、これから宜しくお願い致します。

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5 遺言:シリーズO-1
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 行政書士の中島です。
 日増しに春めいて来ましたが、皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズO−1遺言の破棄についてです。
 Q.父は、生前、私に父所有のA土地を相続させると言っていましたが、父
   の死後に発見させた遺言書には、私に対してA土地を相続させるとの記
   載がされていたと思われる箇所が、黒く塗りつぶされていました。
   私は、A土地を相続することはできないのでしょうか?
 A.@遺言は、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を「撤回」するこ
    とができます。(民法第1022条)
    また、遺言者が、故意に、遺言書を「破棄」したときには、その「破
    棄」した部分については、遺言を「撤回」したものとみなされます。
    (民法第1024条前段)
    というのは、遺言者が、故意に、遺言を「破棄」した場合は、遺言者
    に、遺言を「撤回」する意思があると認められることから、「破棄」
    したことで、遺言の「撤回」があったとみなすことにしたのです。
    ただ、遺言書の一部の条項のみ「破棄」した場合には、「破棄」した
    部分のみが「撤回」されたものとされ、その他の条項は、そのまま効
    力を有します。
   A遺言書の「破棄」とは、遺言書の焼き捨て・切断・一部の切り捨てな
    どの他、遺言書を抹消して内容を判読できない状態にすることも含ま
    れると解されています。
    したがって、遺言者であるお父様が、故意に、A土地を相続させると
    いう記載を塗りつぶして、判読不能となっている場合には、A土地を
    相続することはできないと思われます。
    しかし、判読可能である場合もあります。
 その点などについては、次回O−2で書きたいと思います。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第29号 28年2月
    Date : 2016/02/24 (Wed)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第29号 28年2月
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目次
1 不動産売買で手付け流れを受け取った場合
2 補助金で機械装置を購入した場合
3 税務調査をうける時の心得Q
4 所長雑感
5 遺言:シリーズN
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1 不動産売買で手付け流れを受け取った場合
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 不動産売買で契約が解除されたことにより手付金を返金しなくてよくなった
場合、受け取った側はその手付金を「一時所得」として申告します。
 「一時所得」の計算方法は(収入金額-50万円)×1/2
 不動産業者の場合「事業所得」となります。
 よって個人の時の方が税務上有利ですネ。
 消費税は損害賠償金としての性格をもつため「対象外取引」となります。

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2 補助金で機械装置を購入した場合
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 個人事業者が補助金で機械を購入した場合、補助金相当額を購入価額から圧
縮します。
 仕訳は次の通りです。
 60万の固定資産を取得し減価償却する場合の例(特続化補助金3分の2の補助)
  機械装置  60万 / 現金    60万(購入時の処理)
  普通預金  40万 / 事業主借  40万(補助金の処理)
  事業主貸  40万 / 機械装置  40万(固定資産の圧縮)
  減価償却費  4万 / 機械装置   4万(決算時の処理)
  購入金額(60万)-補助金(40万)=購入価格(20万)
  20万「購入価格」×0.2「償却率」=40,000円 ※耐用年数5年の場合
 法人の場合は処理が異なります。当事務所におたずね下さい。

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3 税務調査をうける時の心得Q
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 会社が個人に対して仕事の対価としてそれを給料として払うか外注費として
払うかによって、その申告の結果は大きく変わってきます。
 給料で払う場合、源泉徴収が必要ですし、消費税においては課税仕入れがで
きません。
 一方、外注費で払う場合、源泉徴収をする必要はなく、消費税も課税仕入れ
で処理できます。
 ただし外注費としてもらった方は個人の申告が必要となります。
 会社としてはなんとなく外注費として払った方が得のようですネ。でも税務
調査でよく問題になるので給料か外注費かの判断は慎重に行って下さい。

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4 所長雑感
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 今、個人申告の真っ最中です。
 今年は、柳川市とみやま市商工会の申告相談会場へ申告期間中、12日間税務
支援に出向きます。
 毎年のことですがいろんな業種のいろんな方の相談を受けますので非常に勉
強になります。
 時には「申告の手引き」や税法書を調べながら申告書を書いています。
 なかなか申告内容に納得いただけない方もいらっしゃいますが、そんな時こ
そ税理士の腕の見せ所です。
 申告にみえる方にわかりやすい方法で、専門用語を使わず簡単に説明してい
こうと心がけています。

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5 遺言:シリーズN
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 行政書士の中島です。
 余寒お見舞い申し上げます。
 さて、先月と先々月で自筆証書遺言の保管方法や注意点について書きました
が、今回は遺言シリーズN公正証書遺言の保管方法などについてです。
 @公正証書遺言の保管者・保管期間
  公正証書遺言は、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役
  場で保管されますので、原本の変造などのおそれは、ほぼありません。
  ですので、公正証書遺言は最も安全に保管される遺言と言えます。
  公正証書遺言の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されていま
  すが、保管期間満了後でも、遺言者の生存が推定される場合など特別の事
  由により保存の必要がある場合には、その事由のある間は保存しなければ
  ならないという規定が存在します。
  遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますので、公正証書遺言は遺言者の
  死亡時点まで保管しておく必要があるといえます。
  そのため、公証役場の実務の取扱では、20年間経過後も公正証書遺言の
  原本を保管しているのが通常のようです。
  具体的な保管期間については、各公証役場で取扱いが異なるので、若年者
  が遺言を行う場合には事前に確認しておくほうが良いと思われます。
 A遺言書検索システム
  平成元年以降、公証役場で作成された公正証書遺言や秘密証書遺言につい
  ては、コンピューターに遺言者などが登録されており、相続人などは、必
  要書類を持参し、遺言が存在するかどうかについて、公証人に検索・照会
  の依頼をすることで、遺言の発見ができるようになっています。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第28号 28年1月
    Date : 2016/01/23 (Sat)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第28号 28年1月
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目次
1 事業年度の変更は簡単にできます
2 農協や漁協の「〇〇部会」は課税されますか?
3 税務調査をうける時の心得P
4 所長雑感
5 遺言:シリーズM-2
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1 事業年度の変更は簡単にできます
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 事業年度の変更は議事録の作成と定款の変更で簡単にできます。法務局への
届出の必要はありません。
 たとえば3月決算を9月決算に変えたい場合、9月末までに事業年度変更届
を税務署に出せば変更できます。
 ただし決算期の変更をいつにするかは下記を参考に決めましょう
 @売上の多い月を期首にすれば節税にかける時間をとることができる。
 A仕事の余裕のある時に決算を組むことができる。
 B納税資金を考えて決算を組むことができる。

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2 農協や漁協の「〇〇部会」は課税されますか?
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 JAや漁協の「〇〇部会」や地域の「仲良しグループ」は加工品の販売やイ
ベントを行ない利益が出ることがよくあります。
 税務署的にはこういうグループは課税の対象になるのでしょうか?
 民法上の組合や人格なき社団とみなされるとそれぞれ課税の規定があります
が「仲良しグループ」の場合はっきりした規定がありません。
 収益が出た場合、税務署にどのように判断されるか定かではありませんので
任意組合に近い組織は「任意組合」として、人格なき社団に近い組織は「人格
なき社団」として条件整備しておいた方がいいでしょう。
 自分の団体が「任意組合」か「人格なき社団」か、不明な場合は当事務所に
おたずね下さい。

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3 税務調査をうける時の心得P
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 日本のほとんどの会社は同族会社です。
 同族会社の場合、役員退職金の支給は慎重に行って下さい。
 なぜなら税務署は、税金を徴収する側にありますから、その退職金の額が適
正であるか、課税回避行為が行われていないか疑ってかかります。
 退職金を支給する場合は「功績倍率法」にそっているか、議事録が整ってい
るか、又中小企業の退職金の相場と比較して適正かなどで相当額かどうか判断
されます。
 役員退職金を支給する場合は事前に税理士にご相談下さい。 

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4 所長雑感
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 今年もそろそろ個人申告のシーズンに入ります。
 個人事業者の方は領収書の整理や、弥生会計への入力、又所得控除関係の資
料の準備におわれていると思います。
 毎年、政府や自民党の思惑で税制が変わるので、税理士事務所としては顧問
先様の節税のために日々研鑚につとめています。
 申告期間は1ヶ月、あっという間にすぎますので節税のためには早めの準備
が必要です。
 当事務所は、申告期間中は土曜日も開いています。
 日曜日の来所を希望される場合は事前にお電話されれば対応できます。
 (電話 0944-76-1704)

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5 遺言:シリーズM-2
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 行政書士の中島です。
 本年も、宜しくお願いします!
 さて、今回は、先月の遺言:シリーズM-1の続きのM-2で、自筆証書遺言
の保管方法や注意点などについてです。
 @遺言者自身が保管する場合、遺言の存在を相続人などに知らせておくか、
  「遺言を保管している」とのメモなどを残しておく必要があります。
  それをしておかないと、先月Aで書いたように、遺言者の死後、遺言書の
  発見が遅れたり、最悪、発見されないという事態が発生する可能性があり
  ます。
  また、発見されても、発見者にとって不利益な内容の遺言であったら、先
  月@で書いたように、偽造・変造・破棄・隠匿などされてしまうおそれも
  あります。
 Aそこで、内容の秘密の保持や偽造・変造などの防止のため、遺言書を封筒
  に入れて密封し、遺言書に押した印鑑で、その封筒を封印し、さらに、封
  筒に、「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後、遅滞なく、
  家庭裁判所に提出し、遺言書検認の申立てをすること。家庭裁判所以外で
  開封した場合は、過料に処せられる。」などと記載しておくことをお勧め
  します。
 B第三者に保管をお願いする場合、遺言内容に利害関係の無い者(遺言報行
  者・弁護士などの専門家や公正な立場の知人・友人・自分の菩提寺の住職
  とか)に依頼するのが良いでしょう。
  この場合にも、遺言者が死亡したら、その保管者に確実に連絡できる手立
  てを取っておく必要があります。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽にどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第27号 27年12月
    Date : 2015/12/22 (Tue)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第27号 27年12月
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目次
1 美術品は減価償却できますか?
2 社長名義の車を法人が使用した時の処理
3 税務調査をうける時の心得O
4 所長雑感
5 遺言:シリーズM-1
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1 美術品は減価償却できますか?
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 「時の経過により価値の減少しない資産」たとえば土地などは減価償却でき
ません。
 では美術品の場合はどうでしょうか。
 税法では次のようなものは減価償却できないと書いてあります。
 (1)古美術品、古文書、出土品などのように歴史的価値又は希少価値を有し
   代替性のないもの
 (2)(1)以外の美術品で1点100万円以上であるもの
 要するに1点100万円未満で価値が減少すると認められる美術品は減価償却で
きます。

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2 社長名義の車を法人が使用した時の処理
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 社長名義の車を法人が使用した場合、その使用に関するガソリン代、車検な
どの諸経費および減価償却費はその法人の経費に算入できます。
 ただし法人が社長から車を購入することが必要です。
 購入価格は時価が原則ですが、個人で使用していた期間の未償却残高を計算
の基礎としてもいいです。
 あと法人が社長から車を借りることもできます。
 ただし社長は賃貸料として雑所得の申告が必要となります。

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3 税務調査をうける時の心得O
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 今回は人件費のチェックについてお話しします。
 税務調査の中でも人件費のチェックは厳しくなります。
 次の点に注意して下さい。
  @社員名簿等の整備状況
  Aその社員が実際に勤務しているか
  B領収印はあるか
  C扶養控除申告書の整備状況
  D源泉税の徴収は正しいか
  E社会保険の加入状況
  F机の配置状況
  Gタイムカードのチェック など
  ※支払額が外注費で計上されている場合、消費税に影響するので注意が必
   要です。
 要するに架空人件費がないか調査されます。
 役員に対する人件費や退職金については次回書きます。

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4 所長雑感
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 今年の冬は暖かいですね。冬はやはり寒くないと冬らしくないですね。
 私の長女は旦那の仕事の関係で、今札幌にいます。
 九州育ちの娘にはやはり零下の世界は、おどろきが沢山あるようです。
 正月には1年ぶりに柳川に帰ってきます。
 楽しみです。
 今年もあと残りわずか、皆さんも忘年会が続くと思いますが、胃腸に注意し
 て年末を乗り切りましょう。
 商売繁盛、家内安全!!

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5 遺言:シリーズM-1
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 行政書士の中島です。
 本年も押し詰まってまいりましたが、皆様いかがお過ごしですか。
 さて、今回は、遺言:シリーズM-1です。
 Q.最近、自筆証書遺言を作成したのですが、どのように保管しておけば良
   いのでしょうか?
 
 A.@自筆証書遺言の保管について、民法には何の規定もありませんので、
    どのように保管するかは、遺言者の自由ですが、遺言書が偽造・変造
    ・破棄・隠匿などされることが無いような方法で保管する必要があり
    ます。
   Aしかし、厳重に保管し過ぎて、遺言書が発見されなければ、遺言が無
    い場合と同様に、法定相続されることになってしまいます。
    そこで、遺言者は、死後、容易に、遺言書の存在が、相続人や受遺者
    にわかるようにしておかなければなりません。
    特に、自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり、遺言
    検索システムが存在しないので、注意する必要があります。
   B自筆証書遺言の保管方法としては、遺言者自身が保管する場合と遺言
    者以外の第三者が保管する場合があります。
 
 その方法や注意点については、少し長くなりますので、次回M-2で書きた
 いと思います。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽にどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第26号 27年11月
    Date : 2015/11/20 (Fri)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第26号 27年11月
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目次
1 マイナンバー対応ソフトは修繕費or資産計上?
2 役員の人間ドックの健康診断費用の取り扱いは?
3 税務調査をうける時の心得N
4 【新人紹介】牧田正幸(38歳)鹿児島出身です
5 遺言:シリーズL
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1 マイナンバー対応ソフトは修繕費or資産計上?
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 マイナンバー制度に対応するため、セキュリティーソフトや給与計算ソフト、
パソコンを買い替えた場合、税務上の取り扱いは次の通りになります。
 ・まず、既存のソフトのバージョンアップや買い替えの場合は現状維持費用
  として修繕費として処理します。
 ・次に新たに違うソフトに買い替えた場合は無形固定資産として計上して下
  さい。
 ソフトウェアの耐用年数は5年の均等償却です。
 パソコンは器具備品として4年で償却します。購入額が30万円未満の場合、
損金算入の特例が使えます。
 詳しくは当事務所におたずね下さい。

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2 役員の人間ドックの健康診断費用の取り扱いは?
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 役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課
税されてしまいます。また、会社では法人税の損金にも算入されません。
 つまり所得税と法人税が同時に課税されることになります。
 全社員を対象に行う健康診断の場合は福利厚生費として処理できます。
 役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役
員に対する不定期給与(役員賞与)の取扱いになりますので注意して下さい。
 年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作
成しておきましょう。

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3 税務調査をうける時の心得N
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 調査初日、売上のチェックが終ったら、次に仕入とたな卸の確認を行います。
 特に決算期の商品の動きと期末のたな卸はつぶさに調査されます。
 ・決算期直前に仕入れた商品のうち未販売のものが、たな卸に計上されてい
  るか、締め日後に引き渡した商品が売上に計上されているか。
 ・たな卸は消費税込みか、消費税抜きか。
 ・たな卸はきわめて重要です。売上総利益に影響しますので過去3年分位は
  利益率の比較が必要です。税務調査で商品の横流しなどが発覚するケース
  もあります。
 ※実地たな卸をした原始記録は保存して下さい。

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4 【新人紹介】牧田正幸(38歳)鹿児島出身です
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 初めまして、今年の8月より三小田税理士事務所で働き始めました牧田です。
 先輩達の税務会計の仕事を手伝わせてもらいながら、日々勉強中です。
 毎日、自分の中で新しい疑問が出てきてドキドキしていますが、これから頑
張りますので、宜しくお願いします。

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5 遺言:シリーズL
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 行政書士の中島です。
 落葉の季節となってまいりましたが、皆さま、お変わりなくお過ごしのこと
と思います。
 さて、今回は、遺言:シリーズLです。
Q.@自筆証書遺言を作成しましたが、封筒に入れなければいけないのでしょ
   うか?
  A封筒には、どのような記載をすれば良いのでしょうか?
A.@遺言を封筒に入れるか・封緘(ふうかん:封をとじること)するかは、
   遺言者の自由ですが、相続開始前に、相続人に内容が知られる(=紛争
   やトラブルを招く可能性が大きい)ことを防止したり、何者かによる偽
   造・変造、紛失など(せっかく遺言を作成しても相続開始後に遺言者の
   意思の反映をすることができなくなってしまう)を防止するために、封
   筒に入れて封緘する方が良いと言えます。
  A封筒の表には、「遺言書」や「遺言状」などと記載し、封筒の裏には、
   「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後、遅滞なく、家庭
   裁判所に提出し、遺言書検認の申し立てをすること」などと記載してお
   けば、遺言書を発見した者が、不用意に開封してしまうことの予防とな
   ると言えます。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽にどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第25号 27年10月
    Date : 2015/10/22 (Thu)
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   三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第25号 27年10月
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目次
1 前払家賃で節税を考えませんか?
2 個人事業を承継する場合の注意点
3 旅費規程を作って節税を!!
4 税務調査をうける時の心得M
5 遺言:シリーズK
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1 前払家賃で節税を考えませんか?
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 社長が会社へ土地、建物などを貸し付けている場合、会社は社長に家賃を毎
月支払っていると思います。その場合で決算期間近になり今年度の利益が残り
そうになった時は、社長と会社の家賃契約書を「年払い」に作りかえましょう。
 今まで月払いで支払っていた家賃を、決算期前に年払いに変えると毎月の家
賃と年払いの家賃がダブルで経費に計上できます。
 ただし次の点に注意して下さい
 ・契約書があること
 ・年度末までに支払うこと(支払いの履歴を保存して下さい)
 ・支払日から1年以内に期限が到来するものであること
 ・来期以降継続すること
 以上不明な点は、当事務所におたずね下さい。

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2 個人事業を承継する場合の注意点
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 親から子に事業を承継する場合、次の点に注意しましょう。
 @親から事業を引き継ぐと承継者(子)は2年間、消費税の免税が受けられま
  す。
  ただし、相続で事業を承継する場合、消費税の免税は受けられません。
 A親の所有する事業用資産は生計を一にする子の場合、使用貸借にするとそ
  のまま償却を継続できます。
 B小規模企業共済は以前、子に事業を承継する場合、準共済金でしたが、今
  年の法改正により共済金Aが受給できるようになりました。
 他にも注意点があります。事業を承継する場合、事前にご相談下さい。

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3 旅費規定を作って節税を!!
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 出張の多い会社は旅費規定を作って役員・社員に日当を支給しましょう。
 日当は支給額が経費となり、社員にも所得税はかかりません。
 又、会社では消費税の課税仕入れに計上できます。
 では、日当はどれくらいまで出せるでしょうか。
 税法に明確な規準がないので会社の規模や社員の地位によって決めて下さい。
 国内でしたら  5,000円〜30,000円
 国外でしたら 10,000円〜40,000円程度ではどうでしょう。
 詳しくは顧問税理士にご相談ください。

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4 税務調査をうける時の心得M
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 売上関係の調査が終ったら次に仕入関係の調査に入っていきます。
 ここで一番注意すべきことは仕入の期ずれです。
 期ずれとは本来、来期に計上すべき仕入を当期に入れて費用に計上している
場合のことをいいます。
 たとえば年度末に仕入れを計上しても売れていない商品分は本来、来期の経
費です。
 又、売り上げていないのに期末たな卸に含まれない場合など、税務署は年度
末前後の商品の動きには特に注意を払っています。
 決算書の粗利益率に大きな変化がある場合などもチェックされます。
 前期と比較して仕入れや経費の金額に大きな変動がある場合は、その理由等
を事業概況書に記載した方がいいでしょう。

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5 遺言:シリーズK
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 行政書士の中島です。
 秋も深まり、朝夕は冷え込むようになってまいりましたが、皆様、お元気で
お過ごしでしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズKです。
Q. 夫が書いた同じ日付けの2通の遺言が残されており、内容もほぼ同じで
  すが、甲建物については、一方の遺言には「妻〇〇〇〇に相続させる」と
  書かれており、他方の遺言には、「□□□□に相続させる」と書かれてい
  ます。
  妻である私は、甲建物を相続できるでしょうか?
A. 複数の遺言が存在する場合は、死亡時に最も近い、後に作成された遺言
  が優先します。
   したがって、遺言の内容・そのほかの事情を考慮して、2通の遺言のう
  ちどちらが先に作成され、後に作成されたかを決めなければいけません。
  その結果、「妻〇〇〇〇に相続させる」と書かれた遺言が後に作成された
  ことが確定すれば、その遺言が優先され、妻であるあなたが甲建物を相続
  し、「□□□□に相続させる」と書かれた遺言が後に作成されたことが確
  定すれば、その遺言が優先され、□□□□さんが甲建物を相続します。
   しかし、どちらが先で後かが決まらない場合は、2通の遺言は同時に作
  成されたもとして扱われ、相互に矛盾する部分については、共に無効とな
  り、妻であるあなた及び□□□□さんも、遺言によって甲建物を相続でき
  ません。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽にどうぞ。


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