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■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第14号 26年11月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第14号 26年11月
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目次
1 相続時精算課税は外国に居住している方にも適用できますか?
2 節税のお話し
3 マイカーや自転車による通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
(平成26年4月分より)
4 税務調査のお話B
5 遺言:シリーズB
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1 相続時精算課税は外国に居住している方にも適用できますか?
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Q.10年前からベトナムに居住する甲(40歳)は、Y市に在住する父(70歳)
からY市の土地の贈与を受ける予定です。
甲は、その贈与について相続時精算課税(2,500万円まで非課税)の適用
を受けることができますか。
A.受贈者が外国に居住している場合についても、相続時精算課税の要件を
満たしているときは、贈与について相続時精算課税の適用を受けること
ができます。
したがって、このケースも相続時精算課税の要件を満たす限り、その贈
与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
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2 節税のお話し
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下記、節税項目について御社でも検討してみませんか!!
1.地代家賃を年払いにできないか検討してみましょう。
2.決算賞与・・・全員に周知し1カ月以内に払う場合は年度内の費用に計上でき
ます。
3.給料・アルバイト未払い分はないですか?
4.役員報酬の未払い分はないですか?
5.社会保険の期末未払い分はないですか?
6.給料のうち、締め後〜期末分までの未払いはないですか?
7.期末領収書の漏れをチェックしましょう。
8.未払費用・未払金をチェックしましょう。
9.工具・器具・備品・機械購入(30万円未満で取得)は消耗品に計上できます。
10.社長、家族の所有資産を法人が購入することを検討してみましょう。
11.除却損の計上漏れはないですか?
12.不良在庫、陳腐化在庫はないですか?
13.不良債権はないですか?
14.役員退職金の支給を検討してみましょう。
15.修繕費の計上を検討してみましょう。
16.旅費規程を作りましょう。
17.ホームページの作成をしましょう。
18.役員報酬のUP(事前確定届出給与の検討)を検討しましょう
19.非常勤役員への報酬の支払いを検討しましょう。
20.住宅(寮)を会社で借り上げて、家賃を経費にしましょう。
21.生命保険に加入する(退職金積立)ことを検討しましょう
22.倒産防止共済へ加入しましょう。
23.退職金制度・・・中退金・役員退職金積立保険に加入しましょう。
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3 マイカーや自転車による通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
(平成26年4月より)
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片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
・2キロメートル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(全額課税)
・2キロメートル以上10キロメートル未満・・・・・・・・・・・4,200円
・10キロメートル以上15キロメートル未満・・・・・・・・・・7,100円
・15キロメートル以上25キロメートル未満・・・・・・・・・12,900円
・25キロメートル以上35キロメートル未満・・・・・・・・・18,700円
・35キロメートル以上45キロメートル未満・・・・・・・・・24,400円
・45キロメートル以上55キロメートル未満・・・・・・・・・28,000円
・55キロメートル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,600円
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm(国税庁)
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4 税務調査のお話B
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税務署は、納税者から提出された申告資料の集計・数値の分析等をコンピュ
ーター(KSKシステム)で行っています。
売上利益率等の検索基準を設定することにより、KSKシステムで税務調査
の対象企業を自動的に選定しているのです。
よって、売上利益や棚卸資産などの数値が不自然に変化している企業などは
KSKシステムにより税務調査の対象となってしまうので注意しましょう。
あとは机上調査や、その他の資料から数値の増減・同規模、同業種との比較
分析を行ない調査対象企業を担当調査官が選定しています。
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5 遺言:シリーズB
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行政書士の中島です。
Q.遺言を作成していた方が良い場合は、どういう場合でしょうか?
A.たとえば
@相続人がいない場合。
A家族関係が複雑な場合。
B再婚しており、前妻(夫)との間に子がいる場合。
C子が2人以上いるが、子どもの仲があまり良くない場合。
D相続人でない人などに財産を残したい場合。
E相続させたくない人がいる場合。
F事業承継。
G相続と直接関係ない重要事項を決めておきたい場合。
などです。
遺言の作成などについてのご相談は、お気軽にどうぞ。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第13号 26年10月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第13号 26年10月
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目次
1 死亡退職金と相続税
2 孫が事業を承継する時の消費税の取り扱い
3 贈与税の配偶者控除
4 税務調査のお話A
5 遺言:シリーズA
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1 死亡退職金と相続税
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被相続人の死亡により相続人に支払われる退職金は、本来被相続人に支払わ
れるべきものであることから「みなし相続財産」として所得税ではなく相続税
の対象となります。
ただし、死亡退職金の場合は、死亡保険金と同様に法定相続人1人あたり500
万円が非課税扱いとなります。
したがって法定相続人が4人(例、奥さんと子供3人)いる場合、死亡退職金は
2,000万円(500万円×4人)まで課税の対象となりません。
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2 孫が事業を承継する時の消費税の取り扱い
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事業主が死亡し、子が事業を承継する場合、子は消費税の免税事業者とはな
れません。なぜならば、親の課税義務を子が引き継ぐからです。
ただし、子が事業を承継しないで、孫が承継する場合は、孫は法定相続人で
はないので新たに事業を開始したものとして取り扱います。
よって孫は開業年度から2年間は消費税の納税義務は発生しません。
注、1.子が存命のときに限る
2.民法上の法定相続人と税法上の相続人の違いに注意
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3 贈与税の配偶者控除
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贈与税の配偶者控除には、基礎控除110万円の他に2,000万円までの配偶者特
別控除があります。
よって居住用不動産の評価額が2,110万円を超える場合は、居住用不動産の
一部のみを妻に贈与して夫婦の共有持分とすることにより節税ができます。
妻への贈与分は、夫の相続財産には加算されませんので、相続税対策にもな
ります。
贈与税の配偶者控除の適用要件は以下の通りです。
@婚姻期間が20年以上あること
A国内の居住用不動産であること
B贈与を受けた翌年の3月15日までに現実にその居住用不動産に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みがあること
将来的に売却する時のことを考慮すれば、土地と建物をいずれも夫婦で共有
していた方が、売却時に夫婦で特例等を使えますので有利です。
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4 税務調査のお話A
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過去の税務調査において不正の高い業種は、バー・クラブ・パチンコ・廃棄
物処理・土木建設工事・自動車販売・再生資源卸売・不動産業・運送業などで
す。
調査の対象となりやすい業種
(1)好況業種
景気の動向で業種的に売上、所得が増えている業種がターゲットになります。
(2)マスコミ等でとり上げられる業種。
(3)決算・申告で数値が大きく変動している事業所などがチェックされます。
よって申告書を作成する前に過年度との対比表を作成された方がいいでしょう。
(利益率・原価率・棚卸額・交際費・消耗品費等)
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5 遺言:シリーズA
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行政書士の中島です。
今回は、遺言・相続川柳(久留米公証役場公証人提供、作者不詳)を、いく
つか紹介したいと思います。
@お菓子なら、仲良く分けた、幼き日。
A三兄弟、初七日終われば、三国志。
B遺産分け、親不孝ほど、よくしゃべり。
C親危篤、あわてて走る、銀行へ。
D土地をくれ、家も欲しいよ、親いらぬ。
いかがですか?「思い当たる!」という方はいらっしゃいませんか?
そうなんです。他人事とか珍しいことではないんです。
家族・親族間の泥沼の争い予防に有効な、遺言の作成などについてのご相談
は、お気軽にどうぞ。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第12号 26年9月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第12号 26年9月
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目次
1 個人の所得税には10種類の所得があります
2 アルバイト・パートさんから控除する源泉所得税
3 相続税がかからない人でも遺産分割は必要です
4 税務調査のお話@
5 遺言とはなんでしょうか?
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1 個人の所得税には10種類の所得があります
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個人の所得税には10種類の所得があります。
@利子所得 A配当所得 B不動産所得 C事業所得 D給与所得
E退職所得 F山林所得 G譲渡所得 H一時所得 I雑所得
・たとえば土地、建物を譲渡した時はG譲渡所得となり税率は20%(5年以内の
所有のときは39%)です。
・又このうち青色申告ができるのはB不動産所得C事業所得F山林所得です。
自分の所得がどの所得に該当するかで計算方法が変わってきます。
あなたの所得がどの所得に該当するか不明な時は当事務所におたずね下さい。
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2 アルバイト・パートさんから控除する源泉所得税
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アルバイト・パートさんから控除する源泉所得税は次の順に判定して控除を
行って下さい。
1、まずそのアルバイトさんの雇用契約が2ヶ月以内かどうか?
2ヶ月以内のときは日額表の丙欄で控除できます。よってアルバイト料が1日
9,300円未満の場合は源泉所得税は発生しません。
2、次に給料の支払い方法で判定します。
・毎月支払う場合(10日ごとを含む) ・・・月額表で控除します
・毎日支払う場合(1週間ごとを含む)・・・日額表で控除します
3、上記1、と2、を踏まえたうえで扶養控除申告書が出ている場合は甲欄を使用
し、扶養控除申告書が出ていない場合は乙欄を使用して控除すべき源泉所得
税を決定します。
不明な点は当事務所におたずね下さい。
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3 相続税のかからない人でも遺産分割は必要です
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平成27年1月1より相続税の基礎控除が5,000万円から3,000万円に減額されま
す。それにより、相続税を課税される方の増加が予想されます。
又、相続税がかからない人でも預貯金や、保険、不動産などの名義変更や遺
産分割協議は必要です。
ご自身の死後、ご家族の方が遺産の分割をめぐり、相続が争続にならないよ
う、体調の健やかなうちに必要な準備や話し合いをしておきましょう。
遺言等の準備を予定されている方は当事務所にご相談下さい。
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4 税務調査のお話@
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今回から税務調査の話を連載します。
税務調査には@任意調査とA強制調査があります。
A強制調査は皆さんご存じのマル査と呼ばれるものです。
納税者の許可を得なくても書類の捜査、差押えが行われます。
一方、@任意調査は納税者の同意を得て行われます。
@任意調査の場合事前に顧問税理士に調査日等の連絡があります。
都合が悪い場合は日程を調整することができます。ただし調査そのものを拒
否することはできません。
いずれにしても税理士と充分に連絡を取り合って調査に臨みましょう。
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5 遺言とはなんでしょうか?
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行政書士の中島信明です。
朝晩は、何となく、秋の気配が感じられるような季節になりましたね。
さて、先月から投稿させていただいていますが、第1回目のテーマは、無料相
談の中でも相談が多い遺言についてです。Q&A形式でやっていきたいと思い
ます。
遺言:シリーズ@
Q.そもそも、遺言とはなんでしょうか?
A.遺言は、自分が、一生懸命、人生をかけて築き上げ、そして、守り続け
てきた様々な資産を、最も有意義に使ってもらうために行う遺言者自身の最終
的な思いです。
テレビドラマでもあるように、遺言がないために、相続を巡り、家族・親族
間での争いが起こることが少なくありません。残念ながら、ドラマの世界だけ
じゃないのです・・・。
今まで、仲良くしていた者同士が、相続を巡り、ドロドロの争いになること
ほど、かなしいことはないと思います。
遺言は、そのような悲しいことが発生することを防止するため、遺言者自身
が、前もって、自分の残していく財産の行方や方向性などを決めておくことで
す。
遺言は、家族・親族間のドロドロの争いを防止するために有効なのです。
遺言を予定されている方は当事務所にお申し付け下さい。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第11号 26年8月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第11号 26年8月
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目次
1 農地を売って離作料を払った場合
2 退職金は現物(不動産や役員保険)で払えますか?
3 建設業の消費税の業種区分(簡易課税の場合)
4 社員や従業員の行き先をグーグルカレンダーで管理しませんか?
5 はじめまして!
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1 農地を売って離作料を払った場合
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農地を売った金の一部を小作人に離作料として支払った場合は、農地を売っ
た本人は農地の売却価額から、支払った離作料(この場合譲渡費用ではなく取
得費として控除する)を引いた金額が譲渡所得となる。
一方離作料をもらった小作人はもらった離作料を譲渡所得として申告します。
ただし、使用貸借(使用料を払っていない)の場合は、もらった離作料は小作
人に贈与があったものとします。
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2 退職金は現物(不動産や役員保険)で払えますか?
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社員に対する退職金はお金で支払うことが一般的ですが、不動産や会社で加
入している保険などで支払うことができます。
ただしその不動産の時価相当額を決める必要があります。保険の場合は解約
返戻金相当額が退職金になります。
支払う会社側の経理方法については当事務所にご相談下さい。
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3 建設業の消費税の業種区分(簡易課税の場合)
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建設業で消費税の簡易課税を選択している方は通常第3種事業に該当し、み
なし仕入れ率は70%です。
ただし元請より材料の支払いをうけて行う工事は第4種事業(みなし仕入率
60%)に該当します。
又、請け負った工事を全部下請に施工させる工事すなわち丸投げの場合は第
3種事業に該当します。
解体工事は第4種に該当します。増改築に伴う解体工事は全体を第3種事業
とすることができます。
とび工事は第4種です。建設業は作業ごとに業種区分が異なりますので消費
税の業種区分が不明の場合は当事務所にお問い合わせ下さい。
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4 社員や従業員の行き先をグーグルカレンダーで管理しませんか?
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三小田税理士事務所では所員の外出先予定表をグーグルカレンダーで管理し
ています。
所員の行き先がパソコンで一覧できるのでお客さまからの問い合わせの時、
すごく便利です。
又、お客様からの面談の予定が入った時も時間調整が簡単にできます。
グーグルカレンダーの導入を希望される場合、当事務所にお申し付け下さい。
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5 はじめまして!
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行政書士の中島信明です。
私は、平成17年に行政書士事務所を開業し、平成23年9月からは、三小
田税理士事務所内で、合同事務所として、「行政書士しんめい事務所」を開設
しています。
ちなみに、事務所名の「しんめい」というのは、名前の「信明」の音読みで、
また、以前からのニックネームでもあり、親しみ易いことから、事務所名にし
ました。
中島事務所だと、あまりに普通なもので・・・。
さて、そんな私が、今後、ニュースレターに、投稿させていただくことにな
りました。
遺言、相続、許認可、会社設立などに関する、皆様にお役に立つような情報
を提供してまいりますので、よろしくお願いします。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第10号 26年7月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第10号 26年7月
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目次
1 漁船に対する保険金を受け取った場合
2 生前贈与で相続税の対策を。
3 平成27年1月1日より贈与税率が下がります
4 会計期間の変更
5 土地・建物の収用と消費税。
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1 漁船に対する保険金を受け取った場合
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漁船が水害等により被害をうけ、保険金を受け取った場合、その保険金は、
その漁船の未償却残高を控除した残高が非課税となります。
又、その保険金で漁船を購入した場合その購入金額は通常の減価償却資産とし
て全額資産計上できます。
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2 生前贈与で相続税の対策を。
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父から子への生前贈与をする時は、まず贈与税の事を念頭において考えて下
さい。
通常贈与税の基礎控除は110万円ですが、相続時精算課税(2500万円控除)や
教育資産の贈与(1500万円非課税)の制度を使うことができます。
あと遺言書の作成など他にも相続税対策がいろいろあります。
贈与をお考えの方は事前に当事務所にご相談下さい。
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3 平成27年1月1日より贈与税率が下がります
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相続税対策として生前贈与をお考えの方は、平成27年1月1日より贈与税の税
率が下がるので一考です。
生前贈与の時は、「贈与契約書」を作成した方が無難です。
たとえば贈与を受けたお金で生命保険に加入しても満期等の時否認されるケー
スがあります。
贈与契約書を作成される場合当所のひな形を使って下さい。未成年者に対す
る贈与もできます。
生前贈与を上手に使って相続税対策をしましょう。
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4 会計期間の変更
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会社の業務が比較的ひまな時期に決算を行いたい場合、会計期間の変更はい
つでもできます。
ただし、届け出が必要です。
届出の提出期限はないので決算期後であっても申告期限前なら変更は可能です。
会計期間の変更は登記事項ではないので法務局への手続きは不要ですが、株
主総会の決議が必要です。
議事録を添付して税務署等へ異動届を提出します。
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5 土地・建物の収用と消費税。
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土地・建物の収用があった場合法人税と消費税で税務上の取り扱いが違いま
す。
建物移転補償は建物を取り壊した場合、対価補償金となり△5,000万円の特
別控除が使えます。
対価補償金は消費税では課税対象ですが上記の建物の移転補償金はたとえ法
人税法上対価補償金となっても消費税は対象外です。
もともと損害賠償としての性格を有するからです。
ちなみに土地の対価補償金は課税の対象ですが土地はもともと非課税です。
非課税取引と対象外取引では課税売上割合に影響しますから区分に注意して
ください。
収用は法人税と消費税で取り扱いが違う部分があるから注意が必要です。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第9号 26年6月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第9号 26年6月
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目次
1 役員報酬の決め方・支払い方
2 役員に対する貸付金と3点セット
3 タブレットが子供のおもちゃになっていませんか
4 青色申告の取り消し
5 相続税を試算してみませんか
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1 役員報酬の決め方・支払い方
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下記の環境にある方は役員報酬の支払方によっては税負担が大きく変わってき
ます。
1.代表者からの借入金がある場合
2.代表者から土地・建物・車両・機械等を借りている場合
3.退職金を支払う予定がある場合
4.非常勤役員がいる場合
5.小規模企業共済に加入する場合
6.老齢年金をもらっている方(在職者老齢年金)
7.社会保険料が高いと感じている方
8.保険の満期金や株の配当など、将来の一時的な収入の見込みがある方
役員報酬を改定、又は決定をお考えの方は是非当事務所にご相談下さい。
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2 役員に対する貸付金と3点セット
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社長の個人的費用を会社が負担していたときは、修正申告で社長に対する貸
付金として処理する場合があります。
社長に対する賞与とみなされないために次の3点セットを税務署に提出し貸
付金としての処理を認めてもらうよう折衝します。
(1)取締役会議事録による貸付金としての会社の承認を受けること
(2)会社と社長の金銭消費貸借契約書を作成すること
(3)貸付金としての事実を証明するための、振替伝票の起票をすること
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3 青色申告の取り消し
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青色申告の取り消しは下記の時受けます。
(1)税務調査に当たり、帳簿書類を提示しなかった時
(2)税務署の提示に従わない時
(3)仮装、隠ぺいをした時
以上のようなことはないと思いますけど、青色申告を取り消されたら、青色申
告の特典をうけることができなくなります。
1回取り消されたらしばらく青色にできないため注意が必要です。
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4 タブレットが子供のおもちゃになっていませんか
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皆様の会社、自宅でiPadなどのタブレットを買ったは良いけど、活用しきれ
ず子供のゲームになっていませんか。
特に外でもインターネットができるセルラーモデルは毎月の支払いが発生し
ますので、使わない手はありません。
今のタブレットは、仕事に役立つカメラ、地図、スケジュール、メール送受
信など多機能なものばかりです。
眠っているタブレット端末の活用法をご指導させて頂きます。
ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
三小田税理士事務所 IT担当 竹内
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5 相続税を試算してみませんか
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相続税は平成27年1月1日より基礎控除が5,000万円から3,000万円に大幅
に減額されます。
(計算例)相続人が3人の場合 5,000万円+3,000万円=8,000万円(改正前)
↓
3,000万円+1,800万円=4,800万円(改正後)
相続税についてお悩みの方、又は将来のために遺言書作成や生前贈与をお考
えの方のために当事務所で無料相談を実施しております。
お気軽にご相談下さい。
メール(当所ホームページより)又は電話によりお願い致します。
(0944-76-1704)
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第8号 26年5月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第8号 26年5月
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目次
1 消費税の還付を受ける人はどんな人?
2 青色事業専従者給与はここがチェックされます。
3 国等から土地や建物の収用をうけた場合の注意点。
4 弥生販売ソフトから弥生会計ソフトへ仕訳を送る方法
5 ニュースレターの登録方法
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1 消費税の還付を受ける人はどんな人?
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(1)大きな設備投資を計画している人又は、
(2)輸出を専門とする業者は、
消費税の還付をうけることができます。
ただし、課税期間の短縮や課税事業者選択届、簡易課税の取りやめなどの手
続きが必要となります。
上記の(1)又は(2)に該当する方は当事務所に事前にご相談下さい。
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2 青色事業専従者給与はここがチェックされます。
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専従者給与を支払う場合は次の点に注意して下さい。
@勤務実態はありますか?
実際の仕事の内容や勤務実態がチェックされるため出勤簿などで勤務状況を
記録し仕事内容を説明できる資料を残しておきましょう
A専従者給与の額は妥当ですか?
仕事の内容や時間などで金額が判断され、高い部分は必要経費とは認められ
ません。
従業員の給料や同業他社の賃金相場などを参考にして決めて下さい。
専従者給与を変更される場合は当事務所に御相談下さい。
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3 国等から土地や建物の収用をうけた場合の注意点。
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国等より土地・建物の収用があった場合、対価補償金等を受け取りますが所
得税と消費税の取扱いは次のようになります。
(1)対価補償金
所得税は5,000万の特別控除をうけることができます。
消費税は課税の対象ですが土地は非課税となります。
(2)移転補償金
所得税は一時所得となります。
消費税は課税対象外です。
※消費税は非課税取引と対象外取引では取り扱いが違うので注意が必要です
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4 弥生販売ソフトから弥生会計ソフトへ仕訳を送る方法
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弥生会計のインストラクター酒見さんを迎えて弥生販売の仕訳データを弥生
会計へ飛ばす勉強会をしました。
意外と簡単でした。
注意点は、
@弥生販売と弥生会計の会計期間が同じであること
A弥生販売と弥生会計の売掛金、買掛金の補助科目が同じであることなどで
す。
弥生販売ソフトを導入したいとお考えの方は当事務所にお申し付け下さい。
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5 ニュースレターの登録方法
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三小田税理士事務所では、毎月ニュースレターを発信しております。
ご希望の方は次の方法により当事務所のホームページよりご登録お願い致しま
す。
FAX送信を希望の方は当事務所までお電話下さい。
登 録 方 法
当事務所ホームページより最終行にある『ニュースレター』をクリックします。
次に、左上段にある『メール登録』をクリックします。
次にメールアドレス入力欄にお客様のメールアドレスを入力し登録をクリック
します。
お客様が入力されたメールアドレスに当事務所よりメールが自動送信されます。
メール本文に『このメールアドレスは本登録されます。』の下にあるアドレス
をクリックします。
これでニュースレターの登録が完了となります。
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第7号 26年4月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第7号 26年4月
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目次
1 土地を譲渡した時、損失が出た場合の取扱い
2 養子と相続税の関係
3 交際費が改正されました(法人の場合)
4 ホームページリニューアル大作戦
5 弥生会計と弥生販売の勉強会を始めました
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1 土地を譲渡した時、損失が出た場合の取扱い
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個人が、土地を譲渡して損失が生じた場合は、その損失の金額を他の土地の譲渡所得
の金額から控除できますが、事業所得や給与所得などと損益通算をすることはできません。
ただし、居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を
満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をす
ることができます。
不動産業者の場合、土地であっても販売目的で短期的に所有するものは「棚卸資産」と
なりますから通算ができます。
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2 養子と相続税の関係
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養子は相続の時、法定相続人の数に含めることができます。
法定相続人が増えると、生命保険金や死亡退職金及び基礎控除の計算をするとき控除
額が多くなります。
養子としてカウントされるのは
(1) 被相続人に実の子供がいる場合
一人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合
二人までです。
ちなみに相続税の基礎控除は平成27年1月1日から5,000万円から3,000万円に減額され
ます。
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3 交際費が改正されました(法人の場合)
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資本金が1億円以下の法人に係る交際費について平成25年4月1日以後に開始する事
業年度から、定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定
額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。
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4 ホームページリニューアル大作戦
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皆様の会社ではホームページはお持ちでしょうか。でも、更新はしていますか。ホームページは
単においておくだけでは無く、これからの時代は情報を発信していく時代です。当事務所では、
情報発信型ホームページにリニューアルするご提案をさせて頂いております。まだ、ホームペー
ジをお持ちで無い方、又、持っていても全然更新していないという方は、ぜひ当事務所にご
相談下さい。
システムアドミニストレーター IT担当 竹内
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5 弥生会計と弥生販売の勉強会を始めました。
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消費税が5%から8%に引き上げられ、弥生ソフトの買替が必要になります。
よって当事務所では弥生会計と弥生販売の勉強会を始めました。
顧問先様は無料で受講できます。
一般の方は1時間5,000円です。
受講を希望される方は事前に当事務所へご連絡ください。
(電話0944-76-1704)
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第6号 26年3月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第6号 26年3月
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目次
1 あなたの太陽光発電収入は事業所得or雑所得?
2 太陽光発電設備の一括償却をお考えの方に!!
3 ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算ができなくなります
4 法人を新規に設立する場合の注意点
5 申告シーズン雑感
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1 あなたの太陽光発電収入は事業所得or雑所得?
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まず、なぜ事業所得と雑所得の区別が必要なのか?
雑所得は損失が出ても損益通算できません。
事業所得は損失が出た場合、他の所得と損益通算ができます。又、青色申告
を選択すると青色申告特別控除(65万円)が適用できます。
その他の特典があります。
よって太陽光発電収入は事業所得になれば税務上有利になります。
出力量が50kw未満でも事業所得として認められる場合もあります。
詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
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2 太陽光発電設備の一括償却をお考えの方に!!
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ご存知のとおりグリーン投資減税の適用で太陽光発電設備は全額一括償却を
選択することができます。
ただし個人の方は下記の要件に該当していないと一括償却できません。
青色申告者であること
50kw未満の方は事業所得として認められていること
では事業所得として認められるには、定期的に太陽光発電設備の管理を行うこ
とが必要です。定期的に管理を行っている実績を残しておいた方がいいでしょ
う。
他にも要件があるので詳しいことは当事務所にお訪ね下さい。
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3 ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算ができなくなります
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個人がゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は他の所得と損益通算を
することができなくなりました。
これはゴルフ会員権が通常生活に必要でない資産とみなされることになった
ためです。
この改定は平成26年4月1日以後の譲渡より適用されますのでまだ間に合います。
売却をお考えの個人の方は早めに検討された方がいいでしょう。
ただし4月以降会員権相場が上がる場合もあります。
ゴルフ会員権の売却をお考えの方は当事務所におたずね下さい。
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4 法人を新規に設立する場合の注意点
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法人を新規設立する場合は初年度の会計期間を7か月以下にしたほうが有利
です。
なぜならば消費税の計算において最長1年7カ月間免税期間がとれるからです。
ただし特定期間(前事業年度開始の日から6か月間)の課税売上高が1000万円以
下または給料が1000万円以下と予想される場合は2年間免税期間がとれる場合
もあります。
法人を設立をする前に十分検討をしてください。
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5 申告シーズン雑感
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今年も税務支援で柳川市役所や商工会の税務相談所に出かけています。
今年の申告で感じたことは譲渡所得で収用の案件が非常に多いことです。
又、株や金貨の譲渡もありました。アベノミクス効果でしょうか?譲渡益が出
ているケースが多いように感じます。
消費税UPがあってもこのまま景気が回復すればいいですけど!!
■ 三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第5号 26年2月 |
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三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第5号 26年2月
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目次
1 専従者給与と事業税の関係
2 個人が事業承継をするときの注意点
3 自社株の評価をしてみませんか!!
4 社員に死亡退職金を支払う場合
5 土曜日も事務所は通常通り開いております。
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1 専従者給与と事業税の関係
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事業税は県税です。
事業税は所得(青色申告特別控除前)から290万円を控除後に5%を掛けて計算
します。よって青色専従者給与が増えれば事業税が下がります。
青色専従者給与は給与所得控除もできます。
では青色専従者給与はいくらにすればいいか? 世間の人たちとのバランス
もありますけど…事業税ができるだけ少なくなるまで上げたらどうですか。
ちなみに専従者給与は届出をすれば年の中途でも上げることができます。
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2 個人が事業承継をする時の注意点
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父から息子へ事業を承継する時は棚卸商品は後継者である息子へ譲渡します。
よって父の期末棚卸商品はゼロになります。
この時、譲渡だから消費税は課税されます。
機械等の引き継ぎは父と子の生計が一だったら使用貸借となり課税されませ
ん。
又、後継者の消費税は原則2年間免税となります。ただし事業廃止届を忘れず
に提出して下さい。
後継者は青色申告の承認申請、青色事業専従者の届け等の手続きを忘れずにし
てください。
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3 自社株の評価をしてみませんか!!
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自分の会社の一株当たりの評価はご存知ですか?
会社を経営されている方は自社株の評価をしてみませんか。
将来事業を後継者が承継する時又は相続により自社株を承継する時、自社株
の評価が必要となります。
長年会社を経営されている方は自社株の評価が高額になっているケースがあり
ます。
自社株を承継する時は事前に対策を練っておきましょう。
自社株の評価を希望される方は当事務所にお申しつけ下さい。
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4 社員に死亡退職金を支払う場合
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社員が急死し、会社から退職金を支払う場合、その退職金は遺族が受け取る
こととなるため所得税は課税されません。
ただし税務署に『退職手当金等受給者別支払調書』を提出します。
すなわち社員の死亡により支給する死亡退職金はみなし相続財産として相続税
の課税価格に算入されることになります。
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5 土曜日も事務所は通常通り開いております。
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個人申告期間中、3月15日まで事務所は土曜日も通常通り営業しておりま
す。
電話によるご相談は、時間外でもOKです。
ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
三小田所長(携帯)090-1870-4533
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